動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第五条

(被験機器に関する情報の確保)

平成十七年農林水産省令第三十二号

治験の依頼をしようとする者は、被験機器の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験の依頼をするために必要な情報を有していなければならない。

第5条

(被験機器に関する情報の確保)

動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十二号)

第5条 (被験機器に関する情報の確保)

治験の依頼をしようとする者は、被験機器の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験の依頼をするために必要な情報を有していなければならない。