動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第六条
(実施機関等の選定)
平成十七年農林水産省令第三十二号
治験の依頼をしようとする者は、第二十七条に規定する要件を満たしている実施機関を選定しなければならない。
2 治験の依頼をしようとする者は、第三十三条に規定する要件を満たしている治験実施責任者を選定しなければならない。
(実施機関等の選定)
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十二号)
第6条 (実施機関等の選定)
治験の依頼をしようとする者は、第27条に規定する要件を満たしている実施機関を選定しなければならない。
2 治験の依頼をしようとする者は、第33条に規定する要件を満たしている治験実施責任者を選定しなければならない。