動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十七条

(治験機器の交付)

平成十七年農林水産省令第三十二号

治験依頼者は、治験機器を動物用医療機器の販売業者その他の第三者を介在させることなく、直接実施機関に交付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

第17条

(治験機器の交付)

動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十二号)

第17条 (治験機器の交付)

治験依頼者は、治験機器を動物用医療機器の販売業者その他の第三者を介在させることなく、直接実施機関に交付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

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