動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十二条

(被験動物の所有者の同意の要請)

平成十七年農林水産省令第三十二号

治験の依頼をしようとする者(第十条の規定により業務の一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者及び受託者)は、実施機関の長に対し、治験の内容等を被験動物の所有者に説明し、その同意を得るよう要請しなければならない。

第12条

(被験動物の所有者の同意の要請)

動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十二号)

第12条 (被験動物の所有者の同意の要請)

治験の依頼をしようとする者(第10条の規定により業務の一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者及び受託者)は、実施機関の長に対し、治験の内容等を被験動物の所有者に説明し、その同意を得るよう要請しなければならない。

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