動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十五条

(治験国内管理人)

平成十七年農林水産省令第三十二号

本邦内に住所を有しない治験の依頼をしようとする者は、治験使用機器の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任し、この者(以下「治験国内管理人」という。)に治験の依頼に係る手続を行わせなければならない。

第15条

(治験国内管理人)

動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十二号)

第15条 (治験国内管理人)

本邦内に住所を有しない治験の依頼をしようとする者は、治験使用機器の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任し、この者(以下「治験国内管理人」という。)に治験の依頼に係る手続を行わせなければならない。