動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第十四条

(生産物の安全性の確保のための措置)

平成十七年農林水産省令第三十二号

治験の依頼をしようとする者は、治験使用機器の全部若しくは一部が残留している動物の肉、乳その他の生産物又は治験に当たって使用される医薬品若しくは薬物その他の物質が残留していることにより人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

第14条

(生産物の安全性の確保のための措置)

動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十二号)

第14条 (生産物の安全性の確保のための措置)

治験の依頼をしようとする者は、治験使用機器の全部若しくは一部が残留している動物の肉、乳その他の生産物又は治験に当たって使用される医薬品若しくは薬物その他の物質が残留していることにより人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

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