動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第四条

(製造販売後調査等管理責任者)

平成十七年農林水産省令第三十三号

製造販売業者等は、製造販売後調査等に係る業務を統括する者(以下「製造販売後調査等管理責任者」という。)を置かなければならない。

2 製造販売業者等は、製造販売後調査等管理責任者に次に掲げる業務を行わせなければならない。 一 製造販売後調査等業務手順書に基づき、使用成績調査又は製造販売後臨床試験ごとに、実施方法及び評価方法を記載した使用成績調査実施計画書又は臨床試験基準省令第二条第十四項に規定する製造販売後臨床試験実施計画書その他製造販売後調査等を行うために必要な事項を文書により定めること。 二 動物用医薬品に関する情報の検討の結果、必要があると認めるときは、前号に規定する文書(以下「使用成績調査実施計画書等」という。)を改訂すること。 三 使用成績調査実施計画書等を作成し、又は改訂した場合は、当該使用成績調査実施計画書等にその日付を記載し、これを保存すること。 四 製造販売後調査等を行うために必要があると認めるときは、製造販売業者等に文書により意見を述べ、当該文書又はその写しを保存すること。

3 製造販売業者等は、前項第四号の規定により製造販売後調査等管理責任者が述べる意見を尊重しなければならない。

4 製造販売業者等は、製造販売後調査等管理責任者が製造販売後調査等の業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。

第4条

(製造販売後調査等管理責任者)

動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十三号)

第4条 (製造販売後調査等管理責任者)

製造販売業者等は、製造販売後調査等に係る業務を統括する者(以下「製造販売後調査等管理責任者」という。)を置かなければならない。

2 製造販売業者等は、製造販売後調査等管理責任者に次に掲げる業務を行わせなければならない。 一 製造販売後調査等業務手順書に基づき、使用成績調査又は製造販売後臨床試験ごとに、実施方法及び評価方法を記載した使用成績調査実施計画書又は臨床試験基準省令第2条第14項に規定する製造販売後臨床試験実施計画書その他製造販売後調査等を行うために必要な事項を文書により定めること。 二 動物用医薬品に関する情報の検討の結果、必要があると認めるときは、前号に規定する文書(以下「使用成績調査実施計画書等」という。)を改訂すること。 三 使用成績調査実施計画書等を作成し、又は改訂した場合は、当該使用成績調査実施計画書等にその日付を記載し、これを保存すること。 四 製造販売後調査等を行うために必要があると認めるときは、製造販売業者等に文書により意見を述べ、当該文書又はその写しを保存すること。

3 製造販売業者等は、前項第4号の規定により製造販売後調査等管理責任者が述べる意見を尊重しなければならない。

4 製造販売業者等は、製造販売後調査等管理責任者が製造販売後調査等の業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。

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