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動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令

平成十七年農林水産省令第三十四号

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動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令
  • 法令番号: 平成十七年農林水産省令第三十四号
  • 公布日: 2005-03-29
  • 収録条文数: 13件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (製造販売後調査等業務手順書)
  • 第四条 (製造販売後調査等管理責任者)
  • 第五条 (製造販売後調査等)
  • 第六条 (使用成績調査)
  • 第七条 (製造販売後臨床試験)
  • 第八条 (自己点検)
  • 第九条 (製造販売後調査等業務の委託)
  • 第十条 (製造販売後調査等業務に係る記録の保存)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条