動物用医薬品製造所等構造設備規則 第二条
(一般医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
平成十七年農林水産省令第三十五号
取締規則第十一条第一項第三号に掲げる区分(前条に規定するものを除く。)の製造業者及び取締規則第二十条第一項第三号に掲げる区分(前条に規定するものを除く。)の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準は、前条に定めるもののほか、次の表に掲げるとおりとする。
(一般医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
動物用医薬品製造所等構造設備規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十五号)
第2条 (一般医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
取締規則第11条第1項第3号に掲げる区分(前条に規定するものを除く。)の製造業者及び取締規則第20条第1項第3号に掲げる区分(前条に規定するものを除く。)の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準は、前条に定めるもののほか、次の表に掲げるとおりとする。