動物用医薬品製造所等構造設備規則 第二条

(一般医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)

平成十七年農林水産省令第三十五号

取締規則第十一条第一項第三号に掲げる区分(前条に規定するものを除く。)の製造業者及び取締規則第二十条第一項第三号に掲げる区分(前条に規定するものを除く。)の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準は、前条に定めるもののほか、次の表に掲げるとおりとする。

第2条

(一般医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)

動物用医薬品製造所等構造設備規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十五号)

第2条 (一般医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)

取締規則第11条第1項第3号に掲げる区分(前条に規定するものを除く。)の製造業者及び取締規則第20条第1項第3号に掲げる区分(前条に規定するものを除く。)の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準は、前条に定めるもののほか、次の表に掲げるとおりとする。

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