動物用医薬品製造所等構造設備規則 第五条
(包装等医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
平成十七年農林水産省令第三十五号
取締規則第十一条第一項第四号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第二十条第一項第四号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準は、次の表に掲げるとおりとする。
(包装等医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
動物用医薬品製造所等構造設備規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十五号)
第5条 (包装等医薬品区分の製造業者等の製造所の構造設備)
取締規則第11条第1項第4号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第20条第1項第4号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準は、次の表に掲げるとおりとする。