動物用医薬品製造所等構造設備規則 第八条

(包装等医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備)

平成十七年農林水産省令第三十五号

取締規則第十一条第二項第二号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第二十条第二項第二号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準については、第五条の規定を準用する。

第8条

(包装等医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備)

動物用医薬品製造所等構造設備規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十五号)

第8条 (包装等医薬部外品区分の製造業者等の製造所の構造設備)

取締規則第11条第2項第2号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第20条第2項第2号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準については、第5条の規定を準用する。

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