動物用医薬品製造所等構造設備規則 第六条
(生物学的製剤等区分の製造業者等の包装等のみを行う製造所の構造設備)
平成十七年農林水産省令第三十五号
取締規則第十一条第一項第一号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第二十条第一項第一号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所であって、包装、表示又は保管のみを行うものの構造設備の基準については、第四条の規定にかかわらず、前条の例によるものとする。
(生物学的製剤等区分の製造業者等の包装等のみを行う製造所の構造設備)
動物用医薬品製造所等構造設備規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十五号)
第6条 (生物学的製剤等区分の製造業者等の包装等のみを行う製造所の構造設備)
取締規則第11条第1項第1号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第20条第1項第1号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所であって、包装、表示又は保管のみを行うものの構造設備の基準については、第4条の規定にかかわらず、前条の例によるものとする。