動物用医薬品製造所等構造設備規則 第四条

(生物学的製剤等区分の製造業者等の製造所の構造設備)

平成十七年農林水産省令第三十五号

取締規則第十一条第一項第一号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第二十条第一項第一号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準は、前三条に定めるもののほか、次の表に掲げるとおりとする。ただし、製品の種類又は製造方法に照らして、当該製品の製造上支障を生ずるおそれがないと認められる場合には、同表の設備の欄又は基準の欄に掲げる設備又は事項の一部を除くことができる。

第4条

(生物学的製剤等区分の製造業者等の製造所の構造設備)

動物用医薬品製造所等構造設備規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第三十五号)

第4条 (生物学的製剤等区分の製造業者等の製造所の構造設備)

取締規則第11条第1項第1号に掲げる区分の製造業者及び取締規則第20条第1項第1号に掲げる区分の医薬品等外国製造業者の製造所の構造設備の基準は、前三条に定めるもののほか、次の表に掲げるとおりとする。ただし、製品の種類又は製造方法に照らして、当該製品の製造上支障を生ずるおそれがないと認められる場合には、同表の設備の欄又は基準の欄に掲げる設備又は事項の一部を除くことができる。

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