動物用医薬品等手数料規則 第一条

(手数料の納付)

平成十七年農林水産省令第四十号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(以下「令」という。)第一条から第三十条までに規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、それぞれの額に相当する収入印紙をこれに貼り付けてするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、令第四条第一項各号、第五条第二項各号、第六条第二項各号及び第三項各号、第七条第二項各号、第七条の二第二項各号、第八条第二項各号、第八条の二第二項各号、第九条第二項各号、第九条の三第二項各号、第十二条第二項各号、第十三条第二項各号、第十三条の二第二項各号、第十四条第二項各号、第十四条の三第二項各号、第十九条第一項各号、第二十条第二項各号、第二十一条第二項各号及び第三項各号、第二十二条第二項各号、第二十三条第二項各号、第二十四条第二項各号、第二十四条の三第二項各号、第二十五条第一項各号、第二十七条第二項各号及び第三項各号並びに第二十八条第二項各号に規定する手数料については、納入の告知がされた後、現金をもって納めるものとする。

第1条

(手数料の納付)

動物用医薬品等手数料規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第四十号)

第1条 (手数料の納付)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(以下「令」という。)第1条から第30条までに規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、それぞれの額に相当する収入印紙をこれに貼り付けてするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、令第4条第1項各号、第5条第2項各号、第6条第2項各号及び第3項各号、第7条第2項各号、第7条の2第2項各号、第8条第2項各号、第8条の2第2項各号、第9条第2項各号、第9条の3第2項各号、第12条第2項各号、第13条第2項各号、第13条の2第2項各号、第14条第2項各号、第14条の3第2項各号、第19条第1項各号、第20条第2項各号、第21条第2項各号及び第3項各号、第22条第2項各号、第23条第2項各号、第24条第2項各号、第24条の3第2項各号、第25条第1項各号、第27条第2項各号及び第3項各号並びに第28条第2項各号に規定する手数料については、納入の告知がされた後、現金をもって納めるものとする。

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