動物用医薬品等手数料規則 第二条

(旅費相当額の計算の細目)

平成十七年農林水産省令第四十号

令第四条第一項第一号、第五条第二項第一号、第六条第二項第一号及び第三項第一号、第七条第二項第一号、第七条の二第二項第一号、第八条第二項第一号、第八条の二第二項第一号、第九条第二項第一号、第九条の三第二項第一号、第十二条第二項第一号、第十三条第二項第一号、第十三条の二第二項第一号、第十四条第二項第一号、第十四条の三第二項第一号、第十九条第一項第一号、第二十条第二項第一号、第二十一条第二項第一号及び第三項第一号、第二十二条第二項第一号、第二十三条第二項第一号、第二十四条第二項第一号、第二十四条の三第二項第一号、第二十五条第一項第一号、第二十七条第二項第一号及び第三項第一号並びに第二十八条第二項第一号の旅費の額に相当する額の計算は、次に掲げるところによるものとする。 一 審査、調査又は確認(以下「審査等」という。)のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。 二 審査等を実施する日数については、五日を超えない範囲内で農林水産大臣が必要と認める日数とすること。 三 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費については、一万円とすること。 四 農林水産大臣が旅費法第八条第一項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。 五 当該出張に係る旅行日数については、第二号の規定による審査等を実施する日数に当該審査等を実施する地に往復するのに要する日数を加えた日数とすること。

第2条

(旅費相当額の計算の細目)

動物用医薬品等手数料規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第四十号)

第2条 (旅費相当額の計算の細目)

令第4条第1項第1号、第5条第2項第1号、第6条第2項第1号及び第3項第1号、第7条第2項第1号、第7条の2第2項第1号、第8条第2項第1号、第8条の2第2項第1号、第9条第2項第1号、第9条の3第2項第1号、第12条第2項第1号、第13条第2項第1号、第13条の2第2項第1号、第14条第2項第1号、第14条の3第2項第1号、第19条第1項第1号、第20条第2項第1号、第21条第2項第1号及び第3項第1号、第22条第2項第1号、第23条第2項第1号、第24条第2項第1号、第24条の3第2項第1号、第25条第1項第1号、第27条第2項第1号及び第3項第1号並びに第28条第2項第1号の旅費の額に相当する額の計算は、次に掲げるところによるものとする。 一 審査、調査又は確認(以下「審査等」という。)のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号。以下「旅費法」という。)第2条第4号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。 二 審査等を実施する日数については、五日を超えない範囲内で農林水産大臣が必要と認める日数とすること。 三 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第306号)第4条の渡航雑費については、一万円とすること。 四 農林水産大臣が旅費法第8条第1項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。 五 当該出張に係る旅行日数については、第2号の規定による審査等を実施する日数に当該審査等を実施する地に往復するのに要する日数を加えた日数とすること。

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