農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第九条
(電磁的記録による縦覧等)
平成十七年農林水産省令第五十六号
民間事業者等は、法第五条第一項の規定により別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第五十六号)
第9条 (電磁的記録による縦覧等)
民間事業者等は、法第5条第1項の規定により別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。