木材統計調査規則 第七条
(調査事項)
平成十七年農林水産省令第百二十四号
基礎調査は、次に掲げる事項について行う。 一 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。) 二 製材に用いる動力の出力数 三 素材の入荷量(転売量を含む。以下同じ。)、消費量及び在庫量 四 製材品の出荷量及び在庫量 五 木材チップの生産量及び在庫量 六 合板及び単板積層材の単板消費量、生産量及び在庫量 七 集成材及び直交集成板のラミナ消費量、生産量及び在庫量
2 月別調査は、次に掲げる事項について行う。 一 製材に用いる動力の出力数 二 素材の入荷量、消費量及び在庫量 三 製材品の生産量、出荷量及び在庫量 四 合板の入荷量、生産量、出荷量、消費量及び在庫量 五 製材用素材の消費見込量その他製材及び合板についての実態をは握するために必要な事項
3 前二項の調査事項の細目は、農林水産大臣の定める調査票による。