木材統計調査規則 第二条

(調査の目的)

平成十七年農林水産省令第百二十四号

調査は、素材生産並びに木材製品の生産及び出荷等に関する実態を明らかにし、林業行政の基礎資料を整備することを目的とする。

第2条

(調査の目的)

木材統計調査規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第百二十四号)

第2条 (調査の目的)

調査は、素材生産並びに木材製品の生産及び出荷等に関する実態を明らかにし、林業行政の基礎資料を整備することを目的とする。

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