木材統計調査規則 第五条

(調査期日)

平成十七年農林水産省令第百二十四号

基礎調査は、毎年十二月三十一日現在によって、月別調査は、毎月末日現在によって行う。

第5条

(調査期日)

木材統計調査規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第百二十四号)

第5条 (調査期日)

基礎調査は、毎年十二月三十一日現在によって、月別調査は、毎月末日現在によって行う。

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