木材統計調査規則 第六条

(調査客体)

平成十七年農林水産省令第百二十四号

調査は、農林水産大臣が定める製材工場等のうちから、調査の種類ごとに農林水産大臣が定める方法により抽出したものについて行う。

第6条

(調査客体)

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第6条 (調査客体)

調査は、農林水産大臣が定める製材工場等のうちから、調査の種類ごとに農林水産大臣が定める方法により抽出したものについて行う。

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