木材統計調査規則 第十五条
(結果の公表)
平成十七年農林水産省令第百二十四号
農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を、基礎調査にあっては調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年五月末日までに、月別調査にあっては調査期日後一月以内に公表するとともに、これらの詳細については逐次公表する。
(結果の公表)
木材統計調査規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第百二十四号)
第15条 (結果の公表)
農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を、基礎調査にあっては調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年五月末日までに、月別調査にあっては調査期日後一月以内に公表するとともに、これらの詳細については逐次公表する。