木材統計調査規則 第十五条

(結果の公表)

平成十七年農林水産省令第百二十四号

農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を、基礎調査にあっては調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年五月末日までに、月別調査にあっては調査期日後一月以内に公表するとともに、これらの詳細については逐次公表する。

第15条

(結果の公表)

木材統計調査規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第百二十四号)

第15条 (結果の公表)

農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を、基礎調査にあっては調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年五月末日までに、月別調査にあっては調査期日後一月以内に公表するとともに、これらの詳細については逐次公表する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)木材統計調査規則の全文・目次ページへ →