木材統計調査規則 第十六条

(電磁的記録の保存)

平成十七年農林水産省令第百二十四号

農林水産大臣は、次の各号に掲げる電磁的記録を永久に保存する。 一 第十三条第三項又は第四項の規定により送付された集計結果、基礎調査票又は月別調査票の電磁的記録 二 第十四条第一項又は第二項の規定により作成した全国結果表の電磁的記録 三 第十四条第三項又は第四項の規定により送付された全国結果表の電磁的記録

2 地方農政局長は、第十三条第一項及び第二項の規定により作成した集計結果、基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を永久に保存しなければならない。

第16条

(電磁的記録の保存)

木材統計調査規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第百二十四号)

第16条 (電磁的記録の保存)

農林水産大臣は、次の各号に掲げる電磁的記録を永久に保存する。 一 第13条第3項又は第4項の規定により送付された集計結果、基礎調査票又は月別調査票の電磁的記録 二 第14条第1項又は第2項の規定により作成した全国結果表の電磁的記録 三 第14条第3項又は第4項の規定により送付された全国結果表の電磁的記録

2 地方農政局長は、第13条第1項及び第2項の規定により作成した集計結果、基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を永久に保存しなければならない。

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