木材統計調査規則 第十条の二

(電子情報処理組織による送付)

平成十七年農林水産省令第百二十四号

前条第一項の規定による基礎調査に係る調査票の送付及び同条第二項の規定による月別調査に係る調査票の送付は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と送付しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により送付をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。 一 農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能 二 農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能

3 第一項の規定により行われた送付は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に地方農政局長又は民間事業者に到達したものとみなす。

第10条の2

(電子情報処理組織による送付)

木材統計調査規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第百二十四号)

第10条の2 (電子情報処理組織による送付)

前条第1項の規定による基礎調査に係る調査票の送付及び同条第2項の規定による月別調査に係る調査票の送付は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と送付しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により送付をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。 一 農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能 二 農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能

3 第1項の規定により行われた送付は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に地方農政局長又は民間事業者に到達したものとみなす。

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