木材統計調査規則 第四条

(調査の種類及び区分)

平成十七年農林水産省令第百二十四号

調査は、基礎調査及び月別調査の二種類とし、月別調査は、製材月別調査及び合単板月別調査に区分する。

第4条

(調査の種類及び区分)

木材統計調査規則の全文・目次(平成十七年農林水産省令第百二十四号)

第4条 (調査の種類及び区分)

調査は、基礎調査及び月別調査の二種類とし、月別調査は、製材月別調査及び合単板月別調査に区分する。

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