農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第一条

(財産の評価)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号

農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の貸借対照表及び損益計算書に記載すべき財産に付すべき価額については、この章の定めるところによるものとする。

第1条

(財産の評価)

農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成十七年内閣府・農林水産省令第六号)

第1条 (財産の評価)

農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の貸借対照表及び損益計算書に記載すべき財産に付すべき価額については、この章の定めるところによるものとする。

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