農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第七条
(事業報告書等の記載事項等)
平成十七年内閣府・農林水産省令第六号
農業信用保証保険法(以下「法」という。)第四十五条第一項第五号に規定する事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(以下それぞれ「事業報告書」、「貸借対照表」及び「損益計算書」という。)に記載すべき事項及びその記載の方法は、この章の定めるところによる。
(事業報告書等の記載事項等)
農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成十七年内閣府・農林水産省令第六号)
第7条 (事業報告書等の記載事項等)
農業信用保証保険法(以下「法」という。)第45条第1項第5号に規定する事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(以下それぞれ「事業報告書」、「貸借対照表」及び「損益計算書」という。)に記載すべき事項及びその記載の方法は、この章の定めるところによる。