農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第三条

(固定資産の評価)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号

固定資産については、その取得価額又は製作価額を付し、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。

第3条

(固定資産の評価)

農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成十七年内閣府・農林水産省令第六号)

第3条 (固定資産の評価)

固定資産については、その取得価額又は製作価額を付し、毎決算期において相当の償却をしなければならない。ただし、予測することができない減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。

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