農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第二十四条

(時価が著しく低い場合の注記)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号

重要な流動資産につきその時価が取得価額より著しく低い場合において、取得価額を付したときは、その旨を注記しなければならない。

2 前項の規定は、市場価格のある有価証券に準用する。

第24条

(時価が著しく低い場合の注記)

農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成十七年内閣府・農林水産省令第六号)

第24条 (時価が著しく低い場合の注記)

重要な流動資産につきその時価が取得価額より著しく低い場合において、取得価額を付したときは、その旨を注記しなければならない。

2 前項の規定は、市場価格のある有価証券に準用する。

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