農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第十一条
(注記の追加)
平成十七年内閣府・農林水産省令第六号
この章に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により基金協会の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
(注記の追加)
農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成十七年内閣府・農林水産省令第六号)
第11条 (注記の追加)
この章に定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により基金協会の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。