農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第十八条

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号

前条の各部は、現金及び預金、建物及び構築物その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

第18条

農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成十七年内閣府・農林水産省令第六号)

第18条

前条の各部は、現金及び預金、建物及び構築物その他の資産の性質を示す適当な名称を付した科目に細分しなければならない。

第18条 | 農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ