農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第十六条

(区分)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号

貸借対照表には、資産の部、負債の部及び資本の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならない。

第16条

(区分)

農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成十七年内閣府・農林水産省令第六号)

第16条 (区分)

貸借対照表には、資産の部、負債の部及び資本の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならない。

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