農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令 第十四条

(引当金)

平成十七年内閣府・農林水産省令第六号

特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その事業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。

第14条

(引当金)

農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の全文・目次(平成十七年内閣府・農林水産省令第六号)

第14条 (引当金)

特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その事業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。

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