協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第七条
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
平成十七年内閣府・厚生労働省・農林水産省令第一号
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、優先出資法第二十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく書面の交付等とする。
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の全文・目次(平成十七年内閣府・厚生労働省・農林水産省令第一号)
第7条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、優先出資法第22条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく書面の交付等とする。