経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律に基づく指定発給機関に関する省令
平成十七年経済産業省令第七号
第一条
(用語)
この省令において使用する用語は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
(指定の申請等)
法第九条の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 行おうとする発給事務に係る経済連携協定及び物品の区分 三 発給事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 四 発給事務を開始しようとする年月日
2 前項第三号及び第四号に掲げる事項が行おうとする発給事務に係る経済連携協定ごとに、又は物品の区分ごとに異なる場合には、当該事項を当該発給事務に係る経済連携協定ごとに、又は物品の区分ごとに記載しなければならない。
3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で発給事務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの 四 申請者が法第十条各号の規定に該当しないことを説明した書類 五 次に掲げる事項を記載した書類
4 指定発給機関は、前項第五号イ、ニ又はヘに掲げる事項(ニに掲げる事項にあっては、発給事務以外の業務の種類に限る。)に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第三条
(物品の区分)
法第九条の経済産業省令で定める物品の区分は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の部ごとの区分とする。
第四条
(指定の基準)
法第十一条第一号の経済産業省令で定める基準であって経理的基礎に係るものは、次のとおりとする。 一 債務超過の状態にないこと。 二 発給事務を適確かつ円滑に実施するのに必要な資力を有していること。
2 法第十一条第一号の経済産業省令で定める基準であって技術的能力に係るものは、次のとおりとする。 一 発給事務を行う事務所ごとに、発給事務を行う者として次のいずれかに該当するもの二名以上を有していること。 二 発給事務を行う事務所ごとに、発給事務を適確かつ円滑に実施するのに必要な人員を配置していること。
3 法第十一条第二号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 二 発給事務の実施に係る組織、発給事務の方法その他の発給事務を行うための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていること。 三 前二号に掲げるもののほか、発給事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
第五条
(指定の更新)
第二条第一項から第三項まで、第三条及び前条の規定は、法第十二条第一項の指定発給機関の指定の更新に準用する。
第六条
(名称等の変更の届出)
指定発給機関は、法第十三条の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は発給事務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日
第七条
(発給事務規程)
指定発給機関は、法第十四条第一項前段の規定により発給事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に発給事務規程の案を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定発給機関は、法第十四条第一項後段の規定により発給事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
3 法第十四条第二項の発給事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 発給事務を行う時間及び休日に関する事項 二 発給事務を行う事務所に関する事項 三 発給事務の実施方法に関する事項 四 手数料の収納に関する事項 五 発給事務を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項 六 発給事務に関する秘密の保持に関する事項 七 発給事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 発給事務に関する通報への対応に関する事項 九 会計処理に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、発給事務の実施に関し必要な事項
第八条
(帳簿)
法第十五条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第一種特定原産地証明書の発給を申請した者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 第一種特定原産地証明書の発給の申請を受けた年月日 三 第一種特定原産地証明書の発給の申請に係る物品の名称及び数量 四 証明資料提出者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名(第一種特定原産地証明書の発給に当たり証明資料提出者から資料が提出された場合に限る。) 五 証明資料提出者から資料の提出を受けた年月日(第一種特定原産地証明書の発給に当たり証明資料提出者から資料が提出された場合に限る。) 六 第一種特定原産地証明書の発給を行った年月日及び証明書番号 七 審査を行った者の氏名
2 法第十五条の帳簿は、発給事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、当該帳簿の末尾に前項第二号又は第六号に掲げる事項が記載された日のいずれか遅い日から五年間保存しなければならない。
第九条
(経済産業大臣への報告)
法第十九条の報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 一 通知を行った証明書受給者又は特定証明資料提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 通知に係る第一種特定原産地証明書の証明書番号 三 証明書受給者又は特定証明資料提出者から受けた通知の内容
第十条
(発給事務の休廃止)
指定発給機関は、法第二十条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする発給事務の範囲 二 発給事務を休止し、又は廃止しようとする年月日 三 発給事務を休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由
第十一条
(発給事務の引継ぎ)
指定発給機関は、法第二十二条に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 発給事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。 二 発給事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。 三 その他経済産業大臣が必要と認める事項
第十二条
(発給事務の実施に要する費用の細目)
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令第八条第一項の経済産業省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費及び事務費その他の経費の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
第一条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。