経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 第五条
(証明書の返納)
平成十七年経済産業省令第八号
令第二条第五項及び第六項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなったとき、又は証明書の有効期間が満了したときその他当該貨物の輸入をすることができなくなったときは、遅滞なく、当該証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。
(証明書の返納)
経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の全文・目次(平成十七年経済産業省令第八号)
第5条 (証明書の返納)
令第2条第5項及び第6項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなったとき、又は証明書の有効期間が満了したときその他当該貨物の輸入をすることができなくなったときは、遅滞なく、当該証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。