経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 第六条

(公表)

平成十七年経済産業省令第八号

経済産業大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続に関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項を定めて公表するものとする。

第6条

(公表)

経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の全文・目次(平成十七年経済産業省令第八号)

第6条 (公表)

経済産業大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続に関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項を定めて公表するものとする。

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