深海底鉱山保安規則 第五条
(鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の準用)
平成十七年経済産業省令第二十二号
深海底鉱業を行うことに伴う工作物等の技術基準については、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号)の規定を準用する。
(鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の準用)
深海底鉱山保安規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第二十二号)
第5条 (鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の準用)
深海底鉱業を行うことに伴う工作物等の技術基準については、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第97号)の規定を準用する。