深海底鉱山保安規則 第五条

(鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の準用)

平成十七年経済産業省令第二十二号

深海底鉱業を行うことに伴う工作物等の技術基準については、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号)の規定を準用する。

第5条

(鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の準用)

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第5条 (鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の準用)

深海底鉱業を行うことに伴う工作物等の技術基準については、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第97号)の規定を準用する。

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