深海底鉱山保安規則 第四条
(現況調査の時期)
平成十七年経済産業省令第二十二号
法第三十九条で準用する保安法第十八条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 深海底鉱業者が法第二十三条第三項ただし書の規定による認可を受けてその事業を休止しようとするとき。 二 深海底鉱業者が法第二十三条第三項ただし書の規定による認可を受けて休止した事業を開始しようとするとき。 三 深海底鉱業者が法第二十四条第一項の規定による施業案を変更しようとするとき。 四 深海底鉱業者がその事業を廃止しようとするとき。