経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

平成十七年経済産業省令第三十二号

法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

第5条

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第三十二号)

第5条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)

法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

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