有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第七条

(資産、負債及び純資産に付すべき価額)

平成十七年経済産業省令第七十四号

組合の会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額については、この省令に定めるもののほか、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の定めるところによる。

第7条

(資産、負債及び純資産に付すべき価額)

有限責任事業組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第七十四号)

第7条 (資産、負債及び純資産に付すべき価額)

組合の会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額については、この省令に定めるもののほか、会社計算規則(平成十八年法務省令第13号)の定めるところによる。

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