有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第三条

(署名又は記名押印に代わる措置)

平成十七年経済産業省令第七十四号

法第四条第二項に規定する経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

第3条

(署名又は記名押印に代わる措置)

有限責任事業組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第七十四号)

第3条 (署名又は記名押印に代わる措置)

法第4条第2項に規定する経済産業省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。

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