有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第二十三条

(負債の部)

平成十七年経済産業省令第七十四号

負債の部は、流動負債及び固定負債の各項目に区分しなければならない。

2 前項の各項目は、支払手形、買掛金その他の負債の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

第23条

(負債の部)

有限責任事業組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第七十四号)

第23条 (負債の部)

負債の部は、流動負債及び固定負債の各項目に区分しなければならない。

2 前項の各項目は、支払手形、買掛金その他の負債の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

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