有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第二条

(電磁的記録)

平成十七年経済産業省令第七十四号

法第四条第二項に規定する経済産業省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第2条

(電磁的記録)

有限責任事業組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第七十四号)

第2条 (電磁的記録)

法第4条第2項に規定する経済産業省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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