有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第二条
(電磁的記録)
平成十七年経済産業省令第七十四号
法第四条第二項に規定する経済産業省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
有限責任事業組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第七十四号)
第2条 (電磁的記録)
法第4条第2項に規定する経済産業省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。