有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第五条
(総組合員の同意を要しない重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財)
平成十七年経済産業省令第七十四号
法第十二条第二項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 その価額が組合の純資産額(純資産額が二十億円を上回る場合には、二十億円。次号において同じ。)を下回る財産の処分及び譲受け(当該処分又は譲受けによる組合の財産上の損害の額が組合の純資産額から組合員による出資の総額(当該処分又は譲受けの日までに法第三十四条第二項の規定による組合財産の分配があったときは、組合員による出資の総額から同条第三項の規定により組合契約書に記載された額の合計額を控除して得た額)を控除して得た額を上回るものを除く。) 二 その価額が組合の純資産額を下回る借財(当該借財により組合の借入金の額が組合の純資産額以上となるものを除く。)