有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第六条

(会計帳簿の記載方法)

平成十七年経済産業省令第七十四号

法第二十九条第一項の規定により作成する組合の会計帳簿の記載方法は、この章の定めるところによる。

第6条

(会計帳簿の記載方法)

有限責任事業組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第七十四号)

第6条 (会計帳簿の記載方法)

法第29条第1項の規定により作成する組合の会計帳簿の記載方法は、この章の定めるところによる。

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