有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第十一条
(会計帳簿の記載事項)
平成十七年経済産業省令第七十四号
法第二十九条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 組合が成立したとき並びに組合員の加入及び組合員による新たな出資があったとき(第三号に該当する場合を除く。)組合の成立の日又は組合員の加入若しくは組合員による新たな出資の日における各組合員が履行した出資の価額及びその合計額 二 組合の事業年度が終了したとき次に掲げる事項 三 損益分配の割合の変更又は組合員の脱退があったとき次に掲げる事項 四 組合財産の分配があったとき次に掲げる事項
2 前項第三号に掲げる場合において、やむを得ない事情があるときは、当該損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日の前後一月以内の日を基準日として定め、同号イ及びロに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。 一 基準日の前日における貸借対照表の各項目の金額及び当該金額の組合員別の内訳 二 当該損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日の属する事業年度開始の日(当該事業年度中に既に損益分配の割合の変更又は組合員の脱退があったときは、最終の損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日(この項の規定により当該最終の損益分配の割合の変更又は組合員の脱退の日の前後一月以内の日を基準日として定めたときは、当該基準日))から基準日の前日までの損益計算書の各項目の金額及び当該金額の組合員別の内訳