有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第十七条
(注記の方法)
平成十七年経済産業省令第七十四号
貸借対照表又は損益計算書に表示すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に表示することを妨げない。
2 特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように表示しなければならない。
(注記の方法)
有限責任事業組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第七十四号)
第17条 (注記の方法)
貸借対照表又は損益計算書に表示すべき注記は、貸借対照表又は損益計算書の末尾に表示しなければならない。ただし、他の適当な箇所に表示することを妨げない。
2 特定の項目に関連する注記については、その関連が明らかになるように表示しなければならない。