有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第十三条
(会計帳簿の保存)
平成十七年経済産業省令第七十四号
法第二十九条第四項の規定による組合の会計帳簿及び組合の事業に関する重要な資料の保存は、組合の主たる事務所における保存又は総組合員の過半数をもって定めた者による保存の方法により行うものとする。
(会計帳簿の保存)
有限責任事業組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第七十四号)
第13条 (会計帳簿の保存)
法第29条第4項の規定による組合の会計帳簿及び組合の事業に関する重要な資料の保存は、組合の主たる事務所における保存又は総組合員の過半数をもって定めた者による保存の方法により行うものとする。