有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第十五条

(表示の原則)

平成十七年経済産業省令第七十四号

貸借対照表及び損益計算書並びに附属明細書への表示は、組合の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭にしなければならない。

2 貸借対照表及び損益計算書並びに附属明細書に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。

第15条

(表示の原則)

有限責任事業組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第七十四号)

第15条 (表示の原則)

貸借対照表及び損益計算書並びに附属明細書への表示は、組合の財産及び損益の状態を正確に判断することができるよう明瞭にしなければならない。

2 貸借対照表及び損益計算書並びに附属明細書に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。

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