有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第四条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
平成十七年経済産業省令第七十四号
法第三十一条第六項第二号に規定する経済産業省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
有限責任事業組合契約に関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年経済産業省令第七十四号)
第4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第31条第6項第2号に規定する経済産業省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。